のぞみクリニック
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心療内科のご案内

■自立支援医療制度

通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)に変わり、平成18年4月1日より、障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院)が始まりました。
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です

●対象者(精神通院医療)
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。

●利用の申請
申請窓口はお住まいの市町村になります。(担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので「自立支援医療の申請をしたい」と窓口でお伝えください。)。
申請の際、マイナンバーの記載や本人確認が必要となります。
医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更、医療受給者証などの再交付についても、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。

●申請の際の必要な書類

必要な書類 交付場所
ア:自立支援医療医療(精神通院)支給認定申請書 保健所、市町村、
通院医療機関
イ:世帯確認のための健康保険証の写し(受診者及び被保険者の関係がわかること)
(国民健康保険の方は住民票上の世帯全員の被保険者証の写し、又は「世帯」等状況調査同意書)
市町村
(課税証明書等)
ウ:所得確認のための書類
市町村民税課税世帯の方 ●市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
市町村民税課税世帯の方
(生活保護世帯を除く)
● 市町村民税課税証明書、又は課税状況等調査同意書
● 受給者(18歳未満の場合は保護者)の収入がわかる書類
(年金や福祉手当等については振込通知書の写し)
生活保護世帯の方 ●生活保護受給証明書
エ:医師の診断書(自立支援医療(精神通院)用診断書 医療機関
オ:「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
(以下所得区分(4)(5)(6)で「重度かつ継続」に該当する場合のみ)

自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。
医療機関・薬局等の登録は原則各1機関です。

利用方法申請が受理されますと、自立支援医療受給証と自己負担上限額管理票が交付されます。申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。

●有効期限
受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
●自己負担について
自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります。所得に応じて負担の上限額が設定されます。

所得区分 自己
負担
割合
一ヶ月の自己負担上限額
重度かつ継続に
該当しない
重度かつ継続に
該当する
(1)生活保護世帯 0割 0円
(2)市町村民税非課税世帯で受診者本人
(未成年者の場合は保護者それぞれ)の収入が80万円以下
1割  2,500円 左記と同じ
(認定の必要なし)
(3)市町村民税非課税世帯で受診者本人
(未成年者の場合は保護者いずれか)の収入が80万円を超える
5,000円
(4)市町村民税(所得割)3万3千円未満 上限無し 5,000円
(5)市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
(6)市町村民税(所得割)23万5千円以上 自立支援医療対象外:一般医療と同じ扱いになります。(ただし、重度かつ継続に該当する場合は、1割となります。) 20,000円

※ 重度かつ継続に該当するケース

  • 診断名が統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
  • 精神医療の経験を、一定期間以上有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方) 

●障害者手帳の対象者
精神疾患があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人です。ただし、病気の種別にはある程度の限定があり、認知症(老人性痴呆)は含まれますが、軽度の神経症や心身症、人格障害や知的障害は対象とされません。年齢や入院・在宅の区別はありませんが、初診日から6ヶ月以上経過している場合にのみ申請が可能です。

●障害者手帳で受けられるサービス
国・都道府県・市区町村だけでなく、民間の会社が行っているサービスもあります。全国誰もが受けられるサービスとしては、自立支援医療費制度を申請する際、診断書が不要となる、税制上の優遇措置が受けられる、生活保護の障害者加算の手続きが簡素化される、携帯電話の基本料金が半額となる、などがあります。

(平成29年8月現在)